1)検証や鑑定など、するまでのことではないと考えるが、裁判所が必要と判断したならば、提出にやぶさかではない。2)その場合、心臓は出したくない。DNA鑑定に必要な最小限の組織片にとどめ、心臓は自分が保管を続けたい。
このように公判直前になってからの条件付けがあったので、裁判長が鑑定人・押田教授の意向を確かめるため、電話会談をしたのである。
a)心臓だけでなく、保管している全ての臓器を出して欲しい。死体検案書を書くに到った診断の経緯を示す書類も出して欲しい。b)久保氏の子息と、臓器が確かに親子の関係にあるかどうかの確認のためには、DNA鑑定以外の方法も用いたい。
S弁護士からの抗弁は、「第3準備書面」(→クリック)の「本件事案の争点」にあるものと同じ内容なので、詳しくはそれを参照願いたいが、筆者なりに咀嚼すれば、要するに次のようなことだ。
「原告が民事裁判を起こしているのは、交通事故死によるものなら、もっと得られたであろう死亡保険金を得られず、それを監察医が心筋梗塞という病死と判定した、あるいは解剖がなかったとするところに保険金が得られなかった理由を持っていき、J監察医に損害賠償請求をするのは筋違いだ」
以上
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