従来、このHPで「藤尾正之」の仮称でご紹介してきた葬儀社社員・高橋栄行氏は、
保土ヶ谷の一審判決を聞くことなく、亡くなられました。以後、実名記載に切り替えます。
平成16年7月23日
宣誓
原告ら代理人(大野)
裁判官は、自ら言っている事の意味が分かっているのだろうか。斉藤巡査部長の紹介で高橋氏が遺族と会ったのは午後6時過ぎである。そして、6時半頃に葬儀の準備のため、高橋氏は遺族を伴い、
保土ヶ谷署を出発した(遺族は保土ヶ谷署で調書を取られていたのだから、調書終了以前に保土ヶ谷署を出発することは有り得ない)。高橋証言を「虚偽」とまで言うなら、2時半頃、高橋氏が別の場所に居たという反証を挙げる必要があるだろう。
6時過ぎの事を持ち出して、2時半頃の証言を否定するとは、どういうことだろうか?
なお、高橋証言を否定するもう一つの根拠として、判決文は草深・倉田による運転日報(乙B第2号証の2)の記載時間を挙げたが、
控訴審に入ってまもなく、この運転日報は、裁判所に提出されたものとは別にもう一通が存在することが確認された。(「2通の運転日報」←参照)
運転日報が警察の意のままに作られていたことは、容易に察せられる。
良心に従って真実を述べ
何事も隠さず、
偽りを述べないことを
誓います。
氏名 高橋栄行
甲第8号証の12を示す
被告神奈川県ら代理人(金子)
この末尾の住所とお名前と押印は,あなたの自署,あるいはみずからの意思による押印ですよね。
あなたがそのとき見たジープというのは,この写真の1,2のジープですか。
被告伊藤代理人
これは,病院の霊安室で撮った写真なんですが,あなたが当時病院の霊安室で見た久保幹郎さんのご遺体と同じ状態ですか。
被告神奈川県ら代理人(金子)
南原葬儀社で,乙11の1のような出勤簿をつけていたということは知っておりますか。
8月,あなたの部分,休みの日が9と書いてある,このような勤務状況ということで,大体記憶ではいかがですか。
9年9月,9日からずっと休みが続きますね。25日の段階で,退職連絡ありと,あなたのところに書いてありますが,これはあなたは記憶ないですか。
この段階で,つまり平成9年11月の段階で,11月2日にあなたの名前が出てきて,出勤と書いてありますね。
これは12月ですが,ここにはあなたのところには,出勤の記載が一切ない。1月になって,これはお正月でしょうか,1,2,3日,この辺に出勤が出てくる。
ここにもあなたが出てきて,平成10年2月22日,出勤。それ以降,あなたは,南原葬儀社に出勤したことはございますか。
6ページのところで,あなたが3時半ごろに保土ヶ谷警察署に着いたと,遺体はまだ伊藤先生のところだと。そのとき,携帯電話に倉田から電話があって,遺体をどこに運んだらよいのかと聞かれたというふうに書いてありますね。
裁判官(萩原)
これを作った場所の病院を,もう一回教えていただけますか。大野弁護士があなたの入院先の病院に来た。
以上
【解説】
高橋証言のポイントは次の通り。
なお、文中、県警側の金子弁護士が「あなたの話だと、斉藤清さんは午後4時頃まで保土ヶ谷署にはいないわけなのに、原告の久保佐紀子さんは午後2時45分頃、保土ヶ谷署に電話をかけている」の部分について、原告の陳述書によれば、
「自宅前の酒店の奥さんが持ってきたメモのところに3時に電話をした」となっている。メモ記載の電話番号が保土ヶ谷署かどうかは明らかではない。
高橋証言について、横浜地裁・土屋裁判長は、は次のように判断している。
「前記(1)ア(エ)の認定」とは「高橋の応援要請を受け、北原葬儀社の関連会社である草深と倉田が来署し、高橋は葬儀の準備のため保土ヶ谷署を離れた。(判決文P37)」を指すものと思われる。
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