乙A25号証の1 ネガ現像写真


【解説】

県警と斉藤清巡査部長(当時)の説明によれば、保土ヶ谷事件のあった平成9年7月19日、 斉藤清巡査部長は、横浜市民病院で久保幹郎氏の遺体の写真を数枚撮影したのち、まだフィルムが数枚残っているにも関らず、ネガフィルムを入れ替え、司法解剖に際して、ここに写っている心臓3枚の写真を撮影したという。

撮影後、斉藤清巡査部長は、カメラを保土ヶ谷署鑑識課に預けた。7月22日、このカメラは、4枚目以降から写っている自殺未遂事件の現場を撮影することになった。

横浜地検は、このネガの存在を理由として、7月22日の近辺で心臓が撮影されているので司法解剖有りと判断、関係者を不起訴とした。横浜地裁も、司法解剖有りとする判断理由の一つとして、このネガの存在を挙げている。

しかし、ある元警察官によれば、司法解剖は通常、@鑑識課員もしくは緊急時にやむをえない事情があれば警部補以上の者が立会って撮影し、A撮影にあたっては本人と分かるように上体の裏表はもとより、皮膚の表面から内側を撮影し、B証拠が目の前で損壊していくので撮影枚数は大量に上り、C迅速な報告を期するため、また検事への報告書にネガを添付する証拠保全の必要から、他の事件と兼ねて一本のネガフィルムに複数の事件を撮影することはなく、このような撮影の状態は、極めて異常であるという。

実際、この心臓は、7月22日か、それ以前に撮影されたものであるとしても、 7月19日に撮影されたものと客観的に証拠立てるものは一切なく(例えば、実況見分写真には自動で日付が入っているが、 これには入っていない)、警察官と監察医が久保幹郎氏のものだと主張している以外、客観的に当人のものと証拠立てるデータは、一切ないのである。

筆・HP管理人

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