04年9月25日
HP管理人・萩野谷敏明
<コメント>
あきれたものだ。「掲出臓器は間違いなく亡幹郎のもの」「保管中に誤って他人の臓器片と取り違えたかもしれない」 の次には、「提出漏れのブロック」があって、これを独自に鑑定したということである(黄色マーク部分)。 そもそも、地検が監察医を不起訴にした理由が、臓器の保管状況が悪く、 他人のものを誤って裁判所に提出しているということだったはず。 では、これが亡幹郎氏のものだという根拠がどこにある?

 


要 望 書
平成16年9月14日

横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中
被告伊藤順通訴訟代理人
弁護士 高 田 賢 造
弁護士 斉 藤   榮
弁護士 保 田 真紀子

頭書事件につき、被告伊藤順通が平成13年3月2日付け検証申立書によって検証のため提出した亡久保幹郎氏のホルマリン固定された臓器一式の内、一部(極少量)につき返還を希望する。

(1) 返還を希望する理由
前記の臓器一式については、被告伊藤は平成9年7月19日付けで司法解剖した際摘出保存した亡久保幹郎氏の臓器であると確信しているところ、平成15年3月31日付押田茂実鑑定人の鑑定書により、 亡久保幹郎氏のDNAによる親子鑑定の結果、父親としては矛盾するDNA型であったとの結論が出された。 被告伊藤は前記鑑定人の鑑定書の内容を仔細に検討した結果、同鑑定人の鑑定は極めて杜撰且つ不正確であり、 証拠価値は乏しいものとの結論であった(平成15年4月25日付け被告伊藤意見書、平成15年6月2日付け被告県他意見書並びに鑑定人尋問の結果等参照。)ところが、先般、横浜地方検察庁において、上記の臓器の一部をDNA鑑定したところ、STR型が検出された。 その型は父親としては矛盾するDNA型であったのみならず、女性の臓器と思われるとの結論が出されたと聞いている。 この結論は結果において前記押田鑑定の結論に沿うものであるため、これを受けて、被告伊藤は押田鑑定の再検討のため、 平成16年4月21日付けで、 被告伊藤が提出漏れのために保有していた、亡久保幹郎氏のパラフィン包埋されたブロック1個を民間研究機関にDNA鑑定を委託した。 その結果、ホルマリン溶液が浸潤しているため、STR型は検出できなかった、当該臓器のDNAが男性か女性かについては再現性が不正確でどちらともいえないとの途中経過であり、検察庁での鑑定とは異なるものであった。押田鑑定弾劾のためには、より正確な私的鑑定意見を出す必要があり、そのためサンプルとしての試料が必要であり、御庁に検証で提出した臓器を一部返還されたく要望するものである。

(2)返還を受ける量
民間研究機関でDNA鑑定に必要な最低量。具体的には、ホルマリン固定された心臓部分の臓器を極微量で足りると思われる。

(3)返還を受ける方法
御庁指定の出来るだけ早い日時に、被告伊藤代理人が民間研究機関の担当者と御庁に出向き、書記官立会の上、必要量の返還を受ける。尚、その際、他の訴訟当事者の希望があれば、他の訴訟当事者の立会を受ける。


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