弁護士・大野裕ほか2名
以上
この告発から既に1年近くの歳月が経過しており、御庁におかれましては、告発状に記載した田村一郎(仮称)・鈴木俊之(仮称)その他関係人からの事情聴取などの捜査を地道に継続しておられることと信じます。
同教授(鑑定人)は、被告発人伊藤順通が亡久保幹郎のものとして提出した心臓及びその他の臓器の組織片の標本から判定されたDNA型は、亡久保幹郎の妻子から推定された久保幹郎のDNA型と矛盾している旨鑑定しました。
同鑑定には極めて高い信用性があり、被告発人伊藤順通が久保幹郎の遺体の解剖を行っていない事実は、科学的に疑問の余地のないほどに証明されました。
そして本件については、マスコミでも広く報道され、多くの市民が強い関心を寄せています。
更に、押田教授は鑑定作業が終了したことに伴い、心臓や組織片の標本を、横浜地方裁判所を経由して、近く被告発人伊藤順通に返還するものと推察され、返還を受けた同被告人が、心臓や組織片の標本を処分・加工する等証拠隠滅をはかる恐れもあります。
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