要 請 書
2003年4月10日
横浜地方検察庁御中
告発人久保佐紀子代理人
弁護士・大野裕ほか2名
  1. 告発人久保佐紀子は、2002年4月23日、被告発人伊藤順通を有印虚偽公文書作成・同行使罪、虚偽検案書作成罪、偽証罪の各罪で、また被告発人斎藤清を有印虚偽公文書作成・同行使罪で、それぞれ御庁に対し告発しました。
     この告発から既に1年近くの歳月が経過しており、御庁におかれましては、告発状に記載した田村一郎(仮称)・鈴木俊之(仮称)その他関係人からの事情聴取などの捜査を地道に継続しておられることと信じます。

  2. 告発状には、日本大学医学部法医学教室の押田茂實教授(横浜地方裁判所により選任された鑑定人)作成の「中間報告書」を参考資料として添付いたしましたが、本年3月31日、同教授は「鑑定書」を同裁判所に提出しました。その写しを、本要請書とともに提出します。
     同教授(鑑定人)は、被告発人伊藤順通が亡久保幹郎のものとして提出した心臓及びその他の臓器の組織片の標本から判定されたDNA型は、亡久保幹郎の妻子から推定された久保幹郎のDNA型と矛盾している旨鑑定しました。
     同鑑定には極めて高い信用性があり、被告発人伊藤順通が久保幹郎の遺体の解剖を行っていない事実は、科学的に疑問の余地のないほどに証明されました。

  3. ご承知のとおり、本件告発と同じ日に行った横浜検察審査会に対する不服申立については、「被疑者村井学及び同青地隆宏に対する不起訴処分は不当である」旨の議決が、本年1月23日に出されています。
     そして本件については、マスコミでも広く報道され、多くの市民が強い関心を寄せています。

  4. また、DNA鑑定の試薬(PM+DQA1型)の期限が本年9月と切迫しており、それ以降は同種手法による再鑑定は不可能となると仄聞しています。
     更に、押田教授は鑑定作業が終了したことに伴い、心臓や組織片の標本を、横浜地方裁判所を経由して、近く被告発人伊藤順通に返還するものと推察され、返還を受けた同被告人が、心臓や組織片の標本を処分・加工する等証拠隠滅をはかる恐れもあります。

  5. 以上の理由から、御庁におかれましては、心臓や組織片標本の押収や被告発人両名の逮捕などの強制処分を含む、厳正なる捜査を可及的速やかに実施していただきたく、強く要請いたします。
以上


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