乙A43号証

判決文P64には、次のように記載されている。 この証拠乙19は、齋藤巡査部長の備忘録であるから、その記述が正しいと仮定しても、7月19日の正午をはさんだ実況見分時に記載されたものであり、久保氏の事故(18日深夜)から少なくとも12時間を経過している。乙43は8月10日の撮影だから、事件発生から20日を経過して撮影されたものである。

横浜地裁の裁判官は、時系列という概念を持ち合わせないのだろうか?それとも、頭がおかしいのか?久保氏が、電信柱に衝突したのは18日の深夜であるから、その時に帽子を被っていたか、いなかったか、なぜ12時間以上も経って記述されたメモ、3週間以上も経って撮影された写真から分かるのか?衝突時のショックで外れる、痛みで額を押さえる際に外れる、傷の程度を見るために外す等の状況が考えられる。

むしろ、遺留品である帽子は、19日の当日、なぜ遺族に他の遺留品とともに宅下げされなかったのか?事件から3週間近くたち、なお車内にあることが不思議だ。

乙43は、荷台だけを撮影している。なぜ、わざわざ荷台だけを撮影する必要があるのか?事件当日の交通課の実況見分では、荷台を撮影していない。通常の理解でいえば、実況見分の際には、荷台に特異な特徴がなかったので撮影しなかったはずだ。遺族の話によれば、最初にジープを引き上げた際、帽子はなかったという。つまり、これも免許証と同じく、事件当日は保土ヶ谷署にあり、後刻、車の荷台に置いて撮影したのではないか?

久保氏の頭部に目立った外傷がなかったのは、事件発生から病院搬送まで12時間も経れば、既に瘤のようなものの腫れもひき、更に帽子を被っていたのなら、その程度は弱かっただろう、という推測も成り立つ、ということである。(吉川葬儀社社長によれば、久保氏の遺体には、おでこに赤い腫れがあったという。吉川社長は証言の際に遺体の写真を見せられ、その腫れの位置を指で示している。)




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