第3準備書面

 
■HP管理人による解説
■第3書面本文

    HP管理人による解説

    「第3準備書面」は、いまだ保存臓器が裁判所に提出されるものかどうか、危ぶまれていた頃に被告伊藤医師側から出されたものである。その言わんとするところは、下記3点に集約される。

      1. 原告は司法解剖の有無を争点にしているが、原告が被った損害から言えば、死因が心筋梗塞(病死)か交通事故によるかで、死亡保険金に差が生じることが争点である。

      2. 午後2時半、伊藤医師が解剖をせずに「死因は心筋梗塞」と告げて去ったという北原葬儀社(仮称)元社員・高橋栄行の陳述(甲19号)と、通夜の前、並棺から布棺に遺体を移す際に解剖痕がなかったという吉川葬儀社(仮称)の吉川明弘氏(仮称)の陳述(甲18号)は信用できない。

      3. 司法解剖なのに頭を開かなかったのは、フロントガラスのひび割れの情報を聞いていなかったからである。

    このうち、上記1は現在なお、被告伊藤医師側の主張である。臓器提出やDNA鑑定は裁判の争点とは関係がないという。しかし、原告が問題にしているのは、あくまで司法解剖をしなかったから、死因が不明にされたというものであり、かつ、していないものをしているとウソをつかれて精神的被害を被ったというものである。

    上記2について、平成16年7月23日、横浜地裁の証言台に立った高橋氏と吉川氏は、解剖はされていないと言いきった。高橋氏によれば、伊藤医師は遺体に後頭窩穿刺(後頭部から注射針を通して髄液を取ること)をしただけで解剖室から立ち去ったと言う。また吉川氏は、社員2人と並棺から布棺に遺体を移し替える作業中、白装束がはだけて首元から胸にかけて見えたが、縫合の跡もテープを貼った跡もなかったと証言した。

    HP管理人は、平成16年の初夏、吉川氏の元奥様からメールを頂戴した。当時、葬儀屋を営んで行く上で、警察に不利な証言をすることについて、ご夫妻で相談し悩まれたという(遺体宅下げの話しは警察や病院から回ってくるため)。しかし、真実は曲げられないこと、そして元警察庁長官・鈴木貞敏氏から「たとえ商売上敵に回したくなくとも、今の神奈川県警は不祥事だらけで、今、立ち直さなければならない。本当の事を言いなさい」という助言があり、マスコミの取材に応じ、法廷で証言をする気持ちになったという。

    平成16年6月、地検が監察医を再び不起訴処分にした際、草深氏・倉田氏のいずれかが「遺体の胸腹部に縫合のあとがあった」と検事に証言したことが、不起訴理由の一つに挙げられた。これについて横浜地裁・土屋裁判長は県警側に対し、高橋・吉川両氏の証言に対する反証として証人申請をする意思があるかどうか質問をしたことがある。平成17年1月の現時点で、県警側は証人申請をしない(あるいは、葬儀社員が証言を拒んでいるのか)という結論になっている。

    上記3について、平成16年12月17日、伊藤監察医は横浜地裁の証言台に立ち、フロントガラスのひび割れ情報について、「聞いていたか聞いていないか、よく覚えていない」と証言、「この情報があれば、念のため頭腔開検をしたかもしれない」という第3準備書面の内容から主張を変遷させている。そして、司法解剖で頭腔開検をしなかったのは、後にも先にも亡久保幹郎氏のケースのみであると証言した。

HP管理人・萩野谷敏明
平成17年1月2日


第3準備書面
平成13年2月28日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中
 
右被告訴訟代理人・弁護士 斉藤 榮

  1、本件事案の争点(求釈明)。
    一、現在、原告らと被告伊藤医師との間では、亡久保幹郎の遺体解剖の有無が争点とされているようであるが、原告らが被ったとする損害論からすると、問題の本質は、亡久保幹郎の死亡原因が交通事故によるものか、交通事故とは因果関係のない病死によるものかという点にあると思われる。原告らの主張(請求原因五項)によると、原告らの被った損害は、亡久保幹郎の死亡原因が交通事故による事故死であるとの因果関係が証明できなかったために、交通事故による保険金を受け取れなかった。交通事故による死亡であれば受け取れたであろう金額が、原告らの被った損害であるとして、それを被告伊藤医師に対して請求しているのである。
    二、そうであるとすれば、問題の本質は、解剖の有無や、死因が心筋梗塞であったか否かではなく、亡久保幹郎の死因が交通事故と因果関係があったか否かという点になる筈である。交通事故の存否も含めて、交通事故と死亡との因果関係を立証する責任は原告らが負っていた。例えば、心筋梗塞が死亡原因であったとしても、それが交通事故によって引き起こされたとする因果関係を証明すれば、交通事故による死亡保険金は請求可能であろう。また、仮に、死亡に繋がるような交通事故が存在していなかったとすれば、死因の如何にかかわらず、交通事故保険金は請求できない道理である。
    三、また、厳密に言えば、解剖の有無と心筋梗塞という死亡原因の正否も分けて考える必要がある。 原告らは、被告伊藤医師が解剖もしていないのに解剖有、直接死因心筋梗塞という虚偽の検案書を書いたから、原告らが前述した損害を受けたとするが、正確な理論構成ではない。 解剖をしないのに「解剖有」とするのは虚偽であるとしても、直ちに「心筋梗塞」が虚偽であるとすることはできない。
    四、原告らは被告伊藤医師のどのような行為が、原告らの被った損害とどのような因果関係があるのかについての主張をもっと明確にすべきである。 そうでないと、仮に、伊藤医師が亡久保幹郎の遺体を解剖に付したことが立証された後にも、次に更に、解剖をしたとしても「心筋梗塞」としたのは誤診であり、不法行為であると主張することになり、 臓器の鑑定をした結果、亡久保の臓器であることが判明した場合においても、何らかの結論を導くものではなく、問題の解決にならないと思われる。
2、解剖をしていないと原告らが主張する根拠についての弾劾
    一、平成12年11月27日付被告伊藤医師の第2準備書面三項においても触れたが、伊藤医師が亡久保幹郎の遺体解剖をしていないと原告らが主張する根拠は、北原葬儀社(仮称)の元社員高橋栄行なる人物が「解剖はしませんでした」とする陳述を主要な根拠としているものと思われる。甲19号として同人の陳述書を追加して提出しているが、 それによると、同人が伊藤医師の横浜犯罪科学研究所に亡久保の遺体を搬入したのは平成9年7月19日の14時又は14時半としている。 一件記録によると、この時間は、亡久保の遺体は保土ヶ谷警察署に搬送され、 保土ヶ谷署員が久保の遺族と未だ連絡が取れていない時間である。 即ち、司法解剖の鑑定許可状はもとより、行政解剖としての遺族の解剖承諾も得られていない時間である。 その時間に、亡久保の遺体を伊藤医師の下に搬入したが、解剖はされなかったという高橋陳述が、時間的経過それ自体からも不合理であり、措信できないことは、明白である。
    二、次に、原告らは有限会社吉川葬儀社(仮称)の吉川明弘(仮称)の「解剖の痕は無かった」とする陳述を根拠とする。 吉川葬儀社は亡久保の葬儀を行った業者であるが、亡久保の遺体を搬送した際、会社内で、遺体を木棺から布棺に移した際、解剖痕が見られなかったと陳述する。 当時、解剖の有無について特別の関心を有していたという特段の事情も看取される訳ではなく、 単に、通常の業務の取扱の一環として棺から棺に移し代えただけの者が、単に、しかも、2年8ヶ月を経て、 今更、(胸腹部の)解剖痕が無かったなどと自らの体験認識内容として明確に断言しうるものであろうか。 更に、死後の処置をした北原葬儀社の担当者によると、解剖痕は、目立たないように縫合跡はテープを張り、 隠されていたというのである。 もとより憶測の域を出ないが、事柄の性質上、吉川明弘なる人物の悪意でないとすれば、 当初は、頭部の解剖の有無について問題とされていたことから、頭部の解剖痕はなかったのではないかという同人の記憶が、 その後、解剖そのものが無かったとする記憶に変容したものとも考えられる。
    三、また、原告らも「解剖痕はなかった」と異口同音に陳述する。当時から、解剖の有無が問題となっていたのであれば、特別な関心を持って解剖痕の有無を確認することはあるかもしれない。しかしながらそうではないのに、前述したように、常識的に考えて、死後の処置がなされ、硬直が強くなり、更に、ドライアイスで冷凍された遺体に、斎場において一人で衣装を着せ替えようとして、遺体の白装束を脱がせようとするものであろうか。また、死者に対する敬虔な畏敬と追悼の念を持つべき関係者たる者が、理由がともあれ、既に死亡して柩に収められている者に対して、装束を剥いで、表皮を直に見たり、手で撫で回したりするであろうか。原告らが「解剖痕はなかった」とする陳述は、極めて不自然である。
3、原告提出の甲第20ないし22号証に対する意見。
一、甲第20号証死体検案、解剖、医師別処理件数表。
(1)本号証における統計は、行政上の死体検案と解剖の統計を示したものであって、刑事訴訟法に基づく強制処分としての司法解剖を表したものではない。被告伊藤医師としては、行政上の変死体の死因を検察する際は、できる限り解剖に依らない基本的な姿勢が、監察医としての良心であると考えている。

(2)その理由とするところは、主に3点程挙げられる。

  • まず、第一に、行政上の変死体として、死因解明のために持ち込まれるケースは事件性がなく、死因が明確であり、解剖によらず、検案のみで死因が判明するケースが実際には殆どである。解剖しなければ死因が特定できないケースや、死因の特定が極めて重要なケース(このばあい司法解剖になることが多い)ではない限り、変死体をやたらに解剖に付することは適当ではないと考えている。

  • また、第二に、解剖に対する遺族感情を忖度したとき、解剖の必要性が強くない限り、できるだけ解剖に付さないことの方が、遺族感情に沿うものと考えている。

  • 第三に、神奈川県では、解剖に要する費用(一体5万円位)は遺族の負担になる(遺族に負担能力のないばあいは県費によって賄われるが)、行政検案並びに行政解剖の対象となる遺体は大部分が、低所得者層であり、遺族に費用負担を強いるのは忍び難いケースが多いからである。 (傍注1) 医療として収入を優先させるのであれば、できる限り解剖に付するという基本的姿勢の法が目的に適うが、必要性が強くないのに解剖することは、遺族に余計な経済的負担を掛けることになる。

被告伊藤医師が、行政上の死体検案についての解剖数が少ないのは以上の理由に基づくものであり、このことによって、従来、感謝されたことはあっても指弾を受けたことはない。また、この基本的な姿勢によって、監察医としての職務遂行上の支障を惹起したこともなく、不都合を生じたことは全くないと言っても過言ではない。

(3)一方これに対して、刑事訴訟法の鑑定処分に基づく司法解剖のケースは、これとは全く事情が異なる。 司法解剖のばあいは事件性があることが前提であり、司法解剖の結果が、犯罪の態様の特定や、犯人の特定に寄与するケースとなることが予想されるのである。だからこそ強制処分としての司法解剖として依嘱されるのである。 伊藤医師が、行政上の解剖案件が検案数に較べて著しく少ないからと言って、強制鑑定処分としての司法解剖を依嘱されても、解剖もしないで済ませてしまうであろうと短絡することは、重大な錯覚である。原告らは本号証によって、恰も、本件の司法解剖がなされなかったという結論を導こうとするようであるが、そのような論理構成をとることは、著しい誤解もしくは誤解を導かんとする悪意である。

(4)被告伊藤医師は40年近い監察医としてのキャリアを有する熟達した医師であり、東邦大学医学部名誉教授の肩書を初め、多くの公職を歴任し、多くの後輩を指導する講師を勤めるなど、算術より仁術を優先させる良心的な医師であるとの自負を有している。
二、甲第21号証 平成12年3月1日新聞記事。
(1)この記事は、原告及び原告代理人らのマスコミに対する、被告伊藤医師の悪宣伝を契機として悪意に書かれた記事である。 平成9年7月15日に本件の解剖がなされた後、平成9年10月頃、原告らが被告伊藤医師のクリニックを約束もなく訪問し、亡久保幹郎の死因を心筋梗塞としたことに苦情を訴えたことは既に述べた。 (傍注2) その後、神奈川県警に対する不信感をエスカレートさせ、その延長上として、解剖をしていないのに死体検案書を書くに至ったとの疑惑を抱くに到ったものと思われる。それも、頭部の解剖をしていないことに対して苦情を述べていたが、その内、解剖そのものをしていないと主張するようになったものである。  そして、平成10年9月1日付で原告らは、被告伊藤医師を虚偽検案書作成罪(刑法160条)で告訴し、平成12年2月2日右告訴が不起訴になるや東京高検に不起訴処分に対する異議申立をなしたり(当該異議は却下されている。)、それ以前の平成11年9月頃にはマスコミに対して、伊藤医師の悪宣伝をなしたりしている。

(2)これらを受けた本号証の記事中には、主に3点の事柄が被告伊藤医師に関すると思われる疑惑として指弾されている。 第1点は、藤沢市内の特別養護老人ホームのケース(傍注3)であるが、このケースは解剖しなかったことについては何らの指弾を受ける筋合いのものではない。当該老人は、高齢で痴呆症があり、バランス感覚が悪く、何度も自ら転倒するなどの自損事故が多く、ショートステイで滞在していた特別養護老人ホームで死亡したがその際には全く事件性はなく、司法解剖はもとより行政上の必要性もないと判断されたケースである。 また、死因に「脳軟化症」としたことを指弾するが、死因として、脳軟化症を挙示することは医学的見地から間違いではない。記事中には、「厚生省の死体検案マニュアルでは、脳軟化症は死因としては扱われていない」とするが、このマニュアルは、厚生省が日本の人口動態調査統計を出す中で、死亡原因をパターン化した中に「脳軟化症」があげられておらず、多くは脳梗塞の中に含まれていることを言っているに過ぎないと思われる。 「脳軟化症」は臨床医学的所見であり、「脳軟化症」は病理解剖学的見地からの形態学的所見として、間違いではない死亡原因であると考えている。
第2点は、殺人事件の被害者を解剖せずに「心筋梗塞による水死」と鑑定したとするケース である。このケースは、確かに、後日、誤診であることが判明した。 しかしながら、行政検案時においては、事件性はなく、一人暮らしで入浴中に死亡した後、1ヶ月以上経過してから死体として発見されたケースであり、変死体ではあったが、発見時の状況報告も勘案して、入浴中に病死したような偽装工作(部屋は完全に施錠され、着ていた衣類が洗濯機の中に入れられ、浴槽の中での四肢の浮揚状態が入浴中に溺死したようにしていた等)が行われていたケースであった。 監察医は捜査機関そのものではなく、変死体発見時の事情等を聴取して総合して死因を特定するものであるが、このケースは、確かに後日、誤診であったとされたケースである。 (傍注4)

第3点としては、「裁判所の令状が出る前に解剖した」とされるケースであるが、これは本件の亡久保幹郎の司法解剖の件を指していると思われる。 この頃、原告らは、神奈川県警の説明等により、亡久保幹郎の司法解剖が裁判所の鑑定令状が出る前に着手された(但し、着手時点では行政解剖としての遺族の承諾はあった) (傍注5)ことを聞き及んでおり、その旨を朝日新聞の記者に訴え出たものと思われる。
三、甲第22号証 平成11年9月19日 サンデープロジェクトの録画ビデオテープ
(1)被告伊藤医師が、監察医として本件に関連して死体解剖に関してマスコミの取材を受けた最初のケースである。被告伊藤医師としては個別的な死体解剖についてマスコミの取材に対して如何なるコメントもすることは適当でない、との基本的な考え方から、マスコミの取材に対して一切のコメントを差し控えてきた。 しかしながら、彼らは、相手の立場を弁える事なく、伊藤医師が恰も、犯罪被疑者であるかのような非礼な態度で、傍若無人な取材活動を伊藤医師に対して繰り返した。その一環として、突然、伊藤医師のクリニックを訪れ、出掛けようとしていた伊藤医師に対して、強硬に(本件の久保幹郎の遺体について)「解剖したのか?頭部の解剖はしたのか?」との質問を浴びせたのに対して、伊藤医師は、強硬で非礼な態度に立腹して咄嗟に、本件は監察医として、解剖を含め、すべて間違いなく処置をしているという趣旨で「やった、やった、全部やっている」という趣旨の言葉を発したのをマイクで捕らえ、この番組のなかでこの部分のみを放映し、「監察医は頭部の解剖をしている」言っていることを前提に、疑惑を煽る筋立てとしている。 頭部の解剖をしていないことは、当初から遺族に対して説明していることである。

(2)また、この番組の中で、他の元監察医を登場させ、彼に、「亡久保幹郎の車のフロントガラスがクモの巣状にひび割れているので運転者が頭部を打っていることが予想されるので、このような場合、司法解剖に際して、頭部の解剖をしていないことは考えられないような落ち度である」かのごときコメントを言わせている。 しかしながら、弁解すれば、本件の解剖時点で、伊藤医師にはフロントガラスのひび割れの情報はもたらされていなかった。 伊藤医師としては、亡幹郎の頭蓋内に出血の痕跡が無かったことから、本件は頭部の解剖は必要ないと判断したが、この情報があれば、念のため頭部の解剖である頭腔開検をしたかも知れないが、頭部、顔面の外表に打撲の痕も無かったこともあり、これをしなかったことに、結論の差異が招来されるものとは考えられない。

傍注:
  1. HP管理人が県による行政解剖の担当部署・衛生部医療整備課に確認したところ、身元が判明している遺体を行政解剖に付す場合は、その費用を遺族に請求し、身元不明体を行政解剖に付す場合は、その費用は監察医の請求に基づき、県費で賄っているとのことであった。なお、司法解剖は県警・鑑識課を通じて国費で賄われている。

  2. この時、「司法解剖をしたなら証拠を」と迫る遺族に、監察医は解剖時の写真・テープ・書類などの証拠は一切示さず、「俺も警察の被害者だ。俺ばっかりいじめるな」と怒鳴ったという。(遺族談)

  3. 99年秋、藤沢において、施錠中の部屋のなかで後頭部に陥没・亀裂があり、全身にも多くの皮下出血のある老女を、解剖せずに「脳軟化症」とした件。

  4. 99年春、戸塚で絞殺した男性を入浴中の死亡と見せかけた強盗殺人事件。

  5. 文中、「但し、着手時点では行政解剖としての遺族の承諾はあった」というくだりは、被告側の誤り。原告側夫人は事故直後、保土ヶ谷署で「司法解剖」への許諾は与えているが、その後の処置は保土ヶ谷署および伊藤監察医にゆだねられている。


ページのトップへ
ホームに戻る