■HP管理人による解説
■第3書面本文
「第3準備書面」は、いまだ保存臓器が裁判所に提出されるものかどうか、危ぶまれていた頃に被告伊藤医師側から出されたものである。その言わんとするところは、下記3点に集約される。
- 原告は司法解剖の有無を争点にしているが、原告が被った損害から言えば、死因が心筋梗塞(病死)か交通事故によるかで、死亡保険金に差が生じることが争点である。
- 午後2時半、伊藤医師が解剖をせずに「死因は心筋梗塞」と告げて去ったという北原葬儀社(仮称)元社員・高橋栄行の陳述(甲19号)と、通夜の前、並棺から布棺に遺体を移す際に解剖痕がなかったという吉川葬儀社(仮称)の吉川明弘氏(仮称)の陳述(甲18号)は信用できない。
- 司法解剖なのに頭を開かなかったのは、フロントガラスのひび割れの情報を聞いていなかったからである。
このうち、上記1は現在なお、被告伊藤医師側の主張である。臓器提出やDNA鑑定は裁判の争点とは関係がないという。しかし、原告が問題にしているのは、あくまで司法解剖をしなかったから、死因が不明にされたというものであり、かつ、していないものをしているとウソをつかれて精神的被害を被ったというものである。
上記2について、平成16年7月23日、横浜地裁の証言台に立った高橋氏と吉川氏は、解剖はされていないと言いきった。高橋氏によれば、伊藤医師は遺体に後頭窩穿刺(後頭部から注射針を通して髄液を取ること)をしただけで解剖室から立ち去ったと言う。また吉川氏は、社員2人と並棺から布棺に遺体を移し替える作業中、白装束がはだけて首元から胸にかけて見えたが、縫合の跡もテープを貼った跡もなかったと証言した。
HP管理人は、平成16年の初夏、吉川氏の元奥様からメールを頂戴した。当時、葬儀屋を営んで行く上で、警察に不利な証言をすることについて、ご夫妻で相談し悩まれたという(遺体宅下げの話しは警察や病院から回ってくるため)。しかし、真実は曲げられないこと、そして元警察庁長官・鈴木貞敏氏から「たとえ商売上敵に回したくなくとも、今の神奈川県警は不祥事だらけで、今、立ち直さなければならない。本当の事を言いなさい」という助言があり、マスコミの取材に応じ、法廷で証言をする気持ちになったという。
平成16年6月、地検が監察医を再び不起訴処分にした際、草深氏・倉田氏のいずれかが「遺体の胸腹部に縫合のあとがあった」と検事に証言したことが、不起訴理由の一つに挙げられた。これについて横浜地裁・土屋裁判長は県警側に対し、高橋・吉川両氏の証言に対する反証として証人申請をする意思があるかどうか質問をしたことがある。平成17年1月の現時点で、県警側は証人申請をしない(あるいは、葬儀社員が証言を拒んでいるのか)という結論になっている。
上記3について、平成16年12月17日、伊藤監察医は横浜地裁の証言台に立ち、フロントガラスのひび割れ情報について、「聞いていたか聞いていないか、よく覚えていない」と証言、「この情報があれば、念のため頭腔開検をしたかもしれない」という第3準備書面の内容から主張を変遷させている。そして、司法解剖で頭腔開検をしなかったのは、後にも先にも亡久保幹郎氏のケースのみであると証言した。
平成13年2月28日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中
右被告訴訟代理人・弁護士 斉藤 榮
1、本件事案の争点(求釈明)。
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2、解剖をしていないと原告らが主張する根拠についての弾劾
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3、原告提出の甲第20ないし22号証に対する意見。
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傍注:
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